標題の件、JDよりお知らせいたします。
司法書士さん / 受験生界隈ではあんまり興味がないのかもですが。本の自炊(スキャンして電子データ化)って、誰かに作業やって欲しいですよね。NGとする決定が出たそうです。報道をまとめます。
判例を見付けられてないので、報道だけざーっとまとめます。
事件の概要
- 浅田次郎、東野圭吾、林真理子、大沢在昌、永井豪、弘兼憲史、武論尊 V.S. 自炊代行業2社
- 業者が大規模に客を募って行う場合は「私的複製に該当しないことは明らか」(弁護団)
- 最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)16日決定 → 複製差し止めと70万円の損害賠償を命じた二審判決が確定。
- 一審:私的複製に当たらないと判断、二審:業者が複製の主体、三審:二審判決を確定。
各社の報道
- 「 作家の浅田次郎さん、東野圭吾さん、林真理子さんら7人が代行業者を提訴。作家側は、ユーザー個人が電子化する行為は私的複製として「認められる余地がある」が、業者が大規模に客を募って行う場合は「私的複製に該当しないことは明らか」(弁護団)と主張。」 >> 「自炊」代行は著作権侵害 最高裁で確定 – ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1603/17/news150.html
- 「自炊代行業が著作権法の保護する「複製権」の侵害に当たるとした判決が最高裁で確定するのは初めて。」 >> 本の「自炊代行」差し止め確定 著作権侵害、作家ら勝訴 :日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17HA3_X10C16A3CR8000/
- 「最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は17日までに、業者側の上告を受理しない決定をした。16日付。」 >> 「自炊」代行業の違法確定 – 本をデータ化、著作権侵害 | マイナビニュース http://news.mynavi.jp/news/2016/03/17/510/
違憲と感想
詳細は存知ないのでアレですが、腑に落ちないし、ガッカリという感じです。道具理論というか、業者を手足として使う場合には、私的複製の範疇ということで良いのではないかと思いました。
著作者としては、どんなところでも著作権料を取る仕組みを敷いておきたい気持ちは分かりますが、既に有体物として無事販売した(ハズ)の部分から(消尽してるのしてないの、でしたっけ)取る話については、どこかしら線引きがあっても良いわけで。。
大量処理が可能な業者であるとはいっても、クライアント側の資金や動機が無限なハズもなく、野放図になるということも起こり得ないし。
言うまでもなく、そもそも電子書籍がうまく流通に乗れば、誰も困らず、誰もがHappyだったと思います。だけど、業界の動向を外から見ている限り、あんまり進んでいないし、進む気がしない。殊に、過去出版された著作物は、紙のまま、手を着ける人(会社)が現れず、このまま歴史に埋もれていくんではないかと思われ。少子高齢化、どんどん人手がなくなるし。
加えて、わたくしめもその一端であるように、書かれた文章を読む段階では課金されないビジネスモデルというものも台頭してくるワケです。
この辺りの両面が昂進してしまうと、名のある作家で紙で出してる人ほど、ジリ貧になるのは必定ですよね。
JASRAC…はなんだか評判悪いけど、管理団体みたいなのを作って、プロ文筆業の人は、そこと組むとかね。だって、個別の作家と、自炊代行業者側で契約するのは現実的ではないし。…何が良い方法か分かりませんが、少々チャージに乗っかってくることになったとしても、自炊代行業は存続して欲しいと思っています。
だって、ちょうど、書き込みした基本書を誰かデータにしてくれないかな、と思っていた所だったので…。受験生的には、ガッカリです。
以上、JDよりお知らせいたしました。
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